社会保険労務士制度について

社会保険労務士制度は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく制度です。社会保険労務士となるためには、社会保険労務士試験の合格等により社会保険労務士となる資格を有する者が、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受けることが必要であり、登録と同時に、都道府県社会保険労務士会の会員となります。

社会保険労務士及び社会保険労務士法人の業務は、次のとおりです。

社会保険労務士及び社会保険労務士法人の業務

  1. 労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類の作成
  2. 申請書等の提出代行
  3. 申請等についての事務代理
  4. 都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続の代理
  5. 都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続の代理
  6. 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理 (紛争価額が120万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)
  7. 労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導

このうち、1~3の業務については、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ、報酬を得て、業として行ってはならないこととされています。
なお、4~6の業務については、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)及び特定社会保険労務士が所属する社会保険労務士法人以外は、他人の求めに応じ、報酬を得て、業として行ってはならないこととされています。

社会保険労務士の団体

社会保険労務士法に基づき、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、都道府県ごとに社会保険労務士会、全国に一つ全国社会保険労務士会連合会が設立されています。
なお、全国社会保険労務士会連合会は、平成12年から、試験センターにおいて社会保険労務士試験の試験事務(合格の決定に関する事務を除く。)を行っています。

その他社会保険労務士試験について

申込ガイド

受験について不明な点がございましたら、下記の詳細をご確認ください。