特別の措置
特別の措置
身体の障害等のため受験にあたり特別な配慮が必要となる方は、受験の申込とあわせて特別の措置の申請を行うことにより、その障害等の状況によって特別の措置を受けることができます。なお、補聴器、ルーペ(眼鏡型のルーペは除く。)等の持参使用が必要な方や、試験時間中に服薬が必要な方も特別の措置の申請が必要となります。
※ 特別措置申請書のExcelファイルはこちら(1.注意事項、2.申請書、3.記載例 の3シートに分かれています。)
申請方法・添付書類
申請には、受験申込みと合わせて「特別措置申請書」及び添付書類(以下「申請書類」という。)の提出が必要です。受験申込方法により提出方法が異なりますので、受験案内をご確認ください。なお、申請にあたっては、障害等の種類・程度・症状と希望する措置によって必要となる添付書類が異なりますので、「措置内容一覧表」をご参照のうえ、申請書類を揃えて提出してください。
注意事項
- 過去に特別の措置の申請をした方であっても、受験申込の都度、申請書類の提出が必要です。また、過去に提出した書類と同一内容の書類であっても添付書類を省略することはできません。
- 郵送申込みにおいて受験申込書の特別措置コードに記入がない場合は、特別の措置の希望はないものとみなします。また、申請書類に不備・不足があった場合は、特別の措置が認められない可能性があります。記入漏れや書類の不備・不足については、充分ご注意ください。なお、不明な点は試験センターに問い合わせください。
審査と決定
特別の措置は、必ずしもご希望どおりの措置が受けられることをお約束するものではありません。障害等の種類・程度・症状と希望する措置内容に合理性が認められ、かつ医師の診断書等の添付書類により、その必要性が客観的に確認できる措置についてのみ認めます。なお、不正防止・公平性の観点及び設備的・技術的制約・安全性の確保等により試験センターが対応ができないと判断した措置は認められません。また、措置内容の審査は毎年の試験ごとに行うため、過去に認められた措置であっても、却下となる可能性があります。
決定した措置については、「特別措置審査結果通知書」に記載し、受験票とは別に通知(郵送)します。試験当日は受験票のほかに、「特別措置審査結果通知書」を必ず持参してください。なお、通知した措置のほかにご希望がある場合でも、追加で申請を行うことはできません。
注意事項
- 受験に際し介助が必要な場合は、特別の措置を申請したうえで、受験者自身が介助者を手配してください(試験の監督者等は、受験者の介助を行うことはできません。)。また、試験時間中の入室制限等、介助者の介助の範囲には制限があります。
- 特別の措置の申請にあたっては、特別措置申請書の別紙に記載された「注意事項」を必ず確認してください。