社会保険労務士試験の受験資格
社会保険労務士試験を受験するためには、受験資格が必要です。受験資格は、主に1.学歴、2.実務経験、3.試験合格の3つに分けられます。
次の受験資格コード01~16のいずれか1つに該当し、受験資格を有することを明らかにすることができる書面(以下、「受験資格証明書」という。)を提出できる方は、社会保険労務士試験を受験することができます。
1.学歴
受験資格 コード |
受験資格 | 提出書類(受験資格証明書) |
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01 | 学校教育法による大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者 | 次のいずれかとします。 (1)卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し (2)卒業証書の写し (3)学位記の写し |
02 | 上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上の卒業要件単位を修得した者 | 大学の成績証明書又はその写し |
上記の大学(短期大学を除く)において一般教養科目と専門教育科目等との区分けをしているものにおいて一般教養科目36単位以上を修得し、かつ、専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上の卒業要件単位を修得した者 | ||
03 | 旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧専門学校令による専門学校を卒業し、又は修了した者 | 次のいずれかとします。 (1)卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し (2)卒業証書の写し |
04 | 前記01又は03に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者 厚生労働大臣が認めた学校等はこちら | 次のいずれかとします。 (1)卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し (2)卒業証書の写し ※外国語の証明書の場合は、全文を和訳した文書を添付してください。 |
05 | 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者 | 次のいずれかとします。 (1)「専門士」若しくは「高度専門士」の称号が付与されていることを証明する書面又はその写し (2)専修学校修了者受験資格証明書又はその写し 様式2号:専修学校修了者受験資格証明書 |
14 | 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(各種学校、外国の大学等の卒業者等) | 次の(1)~(3)の全てが必要です。 (1)卒業(修了)証明書又はその写し (2)成績(単位修得)証明書又はその写し (3)カリキュラム等又はその写し(修業年限、授業時間数、授業科目数、必要単位数等が記載されているもの) |
2.実務経験
受験資格 コード |
受験資格 | 提出書類(受験資格証明書) |
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08 | 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 | 実務経験証明書の原本(写し不可) 様式1号:実務経験証明書 |
09 | 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人(旧特定独立行政法人)、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 | |
全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(社会保険庁の職員として行政事務に従事した期間を含む) | ||
11 | 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 | |
12 | 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(専従)した期間が通算して3年以上になる者 | |
会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者 | ||
13 | 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 |
3.試験合格
受験資格 コード |
受験資格 | 提出書類(受験資格証明書) |
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06 | 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者 厚生労働大臣が認めた国家試験はこちら |
原則として、次のいずれかとします。 (1)合格証明書又はその写し (2)合格証書の写し |
07 | 司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者 | |
10 | 行政書士試験に合格した者 | 次のいずれかとします。 (1)合格証明書又はその写し (2)合格証書若しくは証票又は会員証の写し |
過去受験
受験資格 コード |
受験資格 | 提出書類(受験資格証明書) |
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15 | 直近3年間に実施された社会保険労務士試験の受験票又は成績(結果)通知書を所持している者 | 直近3年間に実施された社会保険労務士試験の受験票又は成績(結果)通知書いずれかの原本(写し不可) |
16 | 社会保険労務士試験 試験科目の一部免除決定通知書を所持している者 | 社会保険労務士試験試験科目の一部免除決定通知書の写し |
受験資格及び受験資格証明書の留意点
<共通>
(1)受験資格証明書の氏名と現在の氏名が異なる場合は、改姓したこと等を証明する戸籍個人事項証明書を添付してください。また、外国籍の方で受験資格証明書に通称名の記載がある場合は、通称名の記載があり、マイナンバーの記載のない住民票を添付してください(戸籍個人事項証明書及び住民票等の氏名に関する証明書は申込前3 か月以内に発行された原本に限ります。)。
(2)各種様式は社会保険労務士試験オフィシャルサイトからダウンロードできますのでご利用ください。
(3)受験資格証明書の文字及び証明印について、不鮮明なものや、欠けているものは受け付けられません。
(4)受験資格証明書で写しの提出が認められているものは、A4サイズで提出してください(縮小コピー可)。なお、1枚の証明書を分割してコピーし貼り合わせたものは認められません。
(5)提出された書類は返却いたしません。
<学歴>
(1)専攻の学部・学科・コース等は問いません。
(2)卒業(修了)証明書等については、厳封されている場合でも受験申込者が開封・確認し、証明書のみを提出してください。
<実務経験>
(1)受験資格コード「08」、「09」、「11」、「12」、「13」をまたがっての従事期間の通算はできません。
(2)週の労働時間が一定の基準に満たない短時間労働者の場合は受験資格に該当しません。
(3)休職、休業期間は実務経験の期間から減算します。
(4)実務経験証明書の作成にあたっては、実務経験証明書裏面及び社会保険労務士試験オフィシャルサイトの記載例を参照してください。
(5)自衛官の方は実務経験証明書の項目のほか、所属部署ごとに階級を記載してください。
(6)労働組合の専従役員の方は実務経験証明書の項目のほか、専従役員であることと役職名を記載してください。
(7)法人等の労務担当役員の方は実務経験証明書の項目のほか、労務担当役員であることと役職名を記載してください。
<試験合格>
(1)提出書類(受験資格証明書)が不明な場合は、事前に試験センターに確認してください。
(2)合格証明書の発行については、各試験の実施団体にお問い合わせください。
<過去受験>
(1)受験資格を証明する書類として「受験票」又は「成績(結果)通知書」を提出する方は、今回提出する「受験票」又は「成績(結果)通知書」に記載されている試験の回次、受験番号を受験申込書に記入してください。
(2)過去の受験票及び成績(結果)通知書を再発行することはできません。紛失されている場合は、「学歴」、「実務経験」、「試験合格」の区分の内から該当するものを用意してください。
様式
受験申込みにあたり、受験資格を実務経験又は学歴のうち「専修学校」により受験を希望する場合は、以下の様式をお使いください。
様 式 |
様式1号(受験資格証明書用の「実務経験証明書」)
様式2号(社会保険労務士試験 専修学校修了者 受験資格証明書)
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参 考 | 送付状 |
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様式の記入にあたっての留意事項(記載例等)
<様式1号(受験資格証明書用の「実務経験証明書」)の場合>
- 実務経験証明書は詳細に記入してください(所属部署名、従事した事務内容、従事した期間を古い順に記入)。
- 従事した事務内容について、特別な判断を要しない単純な事務は受験資格の要件から除かれます(電話交換手、自動車運転手、用務員等の労務、タイプ、浄書、複写等)。
- 証明印は、社判(会社印)と任命権者の役職印が必要です。
- 受験資格に応じて、以下の記載例等を参考にしてください。
受験資格 コード |
該当する組織・団体、役職例 | 記載例等 |
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08 | 健康保険組合、労働保険事務組合等 | 労働社会保険諸法令の実施事務の内容を記入してください。 健康保険組合記載例 労働保険事務組合記載例 |
09 | 労働局、市役所、区役所、町役場等 | 所属部署ごとに従事した事務内容を詳細に記入してください。 労働局(公共職業安定所)記載例 |
日本郵政公社(民営化前に限る) |
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自衛官 |
※採用試験に合格したことを証する書面又はその写しがあれば、受験資格コード06の受験資格証明書となります。 |
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11 | 社会保険労務士事務所、弁護士事務所等 | 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の補助者として従事した事務内容について具体的に記入してください。 |
12 | 労働組合の専従役員 | 労働組合の専従役員の方は、専従役員であることと、その役職名、専従役員としての業務を具体的に記入してください(兼務では受験資格として認められません。)。 労働組合の専従役員記載例 |
法人等の労務担当役員 | 労務担当役員であることと、その役職名、労務担当役員としての業務を具体的に記入してください。 法人等の労務担当役員記載例 |
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13 | 法人等の従業者 | 1週間の労働時間が基準となる時間に満たない短時間労働者は受験資格に該当しません。 法人等の従業者記載例 |
<様式2号(社会保険労務士試験 専修学校修了者 受験資格証明書)の場合>
学歴における受験資格のうち、専門学校の場合は、卒業時に授与された「卒業証書」又は「称号授与書」に、「専門士」又は「高度専門士」という記載があれば受験資格に該当します。
記載のない場合や、このほかの確認方法については「専門学校を卒業された方の受験資格について」をご覧ください。
受験資格の事前確認
受験資格の審査は、本来、当該試験の申込期間に提出されたものについて実施するものですが、あらかじめ確認されたい方のために随時受け付けています。以下に記載する留意事項すべてに同意いただける方は、前述の 様式及び送付状 に必要事項を記入のうえ、試験センターへお送りください。
(留意事項)
- 事前確認は、原則として受験申込みを希望する本人に限ります。
- 送付状等により、確認事項が「受験資格照会」又は「免除資格照会」のいずれかを明らかにしてください。
- 事前確認時点では、証明印は必要ありません。ただし、「会社等の住所」等すべての項目に漏れなく記入してください。また、実際の受験申込時には証明印が必要です。
- 回答は、平日(年末年始を除く)9:30~12:00、13:00~17:30の間に電話によって行います。日中ご連絡の取れる電話番号を必ず明記してください(聴覚・言語等に障害のある方には、FAXにより回答いたします)。
- 通常、書類到着から1週間以内に回答していますが、照会内容によっては、回答までに時間を要する場合があります。
- 連絡先電話番号の記入漏れ・誤り、不鮮明で判読できない場合は、ご連絡できないときがあります。発信日から起算して2週間が経過した場合は、電話照会してください。
- 照会内容によっては、この様式以外の書類を提出いただく場合があります。
- 証明書の氏名と現在の氏名が相違している場合は、証明書余白欄にこの旨を記載してください。なお、実際の受験申込時には申込み前3か月以内に発行された個人事項証明書(戸籍抄本・原本)が必要となります。
- この事前確認は、受験希望者の便宜を図るために実施するものであり、受験資格等の回答内容を保証するものではありません。実務経験の従事期間や授業時間など事前確認時点と、将来にわたって期間・時間が変化する可能性があるものについては、実際の受験申込時の確認において相違する場合等があります。
- 受験申込時における証明書類等の取扱いについては、受験申込時点の「社会保険労務士試験受験案内」の記述によります。
- 提出された書類は、受験資格等の事前確認に使用し、返却いたしません。原本はお手元で保管してください。
- FAX送信に係る通信料又は、郵送の場合における切手代は、照会者の自己負担です。