受験資格について
社会保険労務士試験の受験資格は、『①学歴』『②実務経験』『③厚生労働大臣の認めた国家試験合格』の3つに分けられ、この中のいずれか1つを満たしている必要があります。また申込み時には、受験資格を有することを明らかにすることができる書面『受験資格証明書』を提出しなければなりません。また、事前確認事項は下記リンクからご確認ください。
学歴による受験資格
大学、短期大学
卒業受験資格コード01
大学、短大、高専等卒業
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 学校教育法による大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者
次のいずれかとします。
(1)卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し
(2)卒業証書の写し
(3)学位記の写し大学(短期大学を除く)における修得単位数
受験資格コード02
大学(短期大学を除く)における修得単位数
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上の卒業要件単位を修得した者
上記の大学(短期大学を除く)において一般教養科目と専門教育科目等との区分けをしているものにおいて一般教養科目36単位以上を修得し、かつ、専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上の卒業要件単位を修得した者大学の成績証明書又はその写し
専門学校 卒業
受験資格コード05
専門学校卒業
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1700時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者
次のいずれかとします。
(1)「専門士」若しくは「高度専門士」の称号が付与されていることを証明する書面又はその写し
(2)【試験センター様式】専修学校修了者受験資格証明書又はその写し
<様式2>専門学校修了者受験資格証明書はこちら厚生労働大臣が認めた
学校卒業受験資格コード04
厚生労働大臣が認めた学校卒業
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 前記01又は03に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の過程を修了した者
厚生労働大臣が認めた学校等はこちら次のいずれかとします。
(1)卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し
(2)卒業証書の写し
※外国語の証明書の場合は、全文を和訳した文書を添付してください。各種学校等卒業
受験資格コード14
各種学校等卒業
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(各種学校等)
次のいずれかとします。
(1)卒業(修了)証明書又はその写し
(2)成績(単位修得)証明書又はその写し
(3)カリキュラム等又はその写し(修業年限、授業時間数、授業科目数、必要単位数等が記載されているもの)専門職大学、専門職短期大学卒業
受験資格コード01
大学、短大、高専等卒業
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 学校教育法による大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者
次のいずれかとします。
(1)卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し
(2)卒業証書の写し
(3)学位記の写し高等専門学校(5年制)卒業
受験資格コード01
大学、短大、高専等卒業
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 学校教育法による大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者
次のいずれかとします。
(1)卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し
(2)卒業証書の写し
(3)学位記の写しその他
受験資格コード03
その他
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧専門学校令による専門学校を卒業し、又は修了した者
次のいずれかとします。
(1)卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し
(2)卒業証書の写し
実務経験による受験資格
<様式1>「実務経験証明書」はこちら
労働社会保険諸法令の規定に基づき設立された法人の役員又は従業者
(健康保険組合、労働保険事務組合等)受験資格コード08
労働社会保険諸法令の規定に基づき設立された法人の役員又は従業者
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 労働社会保険法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業員として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
【試験センター様式】実務経験証明書又はその写し
国又は
地方公共団体の
公務員等受験資格コード09
国又は地方公共団体の公務員等
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人(旧特定独立行政法人)、特定地方独立行政法人(旧特定独立行政法人)、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
【試験センター様式】実務経験証明書又はその写し
日本郵政公社の役員又は職員
受験資格コード09
日本郵政公社の役員又は職員
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人(旧特定独立行政法人)、特定地方独立行政法人(旧特定独立行政法人)、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
【試験センター様式】実務経験証明書又はその写し
全国健康保険協会
又は日本年金機構の役員
又は従業員受験資格コード09
全国健康保険協会又は日本年金機構の役員又は従業員
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(社会保険庁の職員として行政事務に従事した期間を含む)
【試験センター様式】実務経験証明書又はその写し
社会保険労務士又は弁護士の補助者(社労士法人、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む)
受験資格コード11
社会保険労務士又は弁護士の補助者(社労士法人、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む)
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
【試験センター様式】実務経験証明書又はその写し
労働組合の専従役員
受験資格コード12
労働組合の専従役員
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(専従)した期間が通算して3年以上になる者
【試験センター様式】実務経験証明書又はその写し
会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む)の労務担当役員
受験資格コード12
会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む)の労務担当役員
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 会社その他の法人(法人ではない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
【試験センター様式】実務経験証明書又はその写し
労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者(いわゆる一般企業を含む)
受験資格コード13
労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
【試験センター様式】実務経験証明書又はその写し
試験合格による受験資格
社労士試験以外の
国家試験合格受験資格コード06
社労士試験以外の国家試験合格
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
厚生労働大臣が認めた国家試験はこちら原則として、次のいずれかとします。
(1)合格証明書又はその写し
(2)合格証書の写し司法試験予備試験
等の合格受験資格コード07
司法試験予備試験等の合格
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
原則として、次のいずれかとします。
(1)合格証明書又はその写し
(2)合格証書の写し行政書士試験の合格
受験資格コード10
行政書士試験の合格
受験資格 提出書類(受験資格証明書) 行政書士試験に合格した者
次のいずれかとします。
(1)合格証明書又はその写し
(2)合格証書若しくは証票又は会員証の写し