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受験申込内容の変更

受験申込内容の変更(住所・氏名等)の受付は、10月8日で終了しました。

住所・氏名等に変更がある方、今後変更となる方は、以下の点にご留意ください。

1.住所の変更

住所が、変更となる(なった)方は、旧住所地の配達郵便局への転居届を必ず行ってください。郵便局への転居届がなされなかった場合、合格発表日に発送予定の「成績(結果)通知書」、「合格証書」(以下、「通知」という。)が転送(送達)されない場合があります(途中棄権者、不正受験者には通知を行いません)。

2.氏名の変更

合格・不合格にかかわらず、通知の氏名変更(修正)はできません。

(1) 不合格となった場合
不合格となり、来年度以降受験される場合は、変更となった新しい氏名で受験申込を行ってください。 この場合、「受験資格証明書の氏名」と「変更となった新しい氏名」が異なる場合は、申込前3か月以内に発行された変更を証明する個人事項証明書(戸籍抄本)の添付が必要となります。個人事項証明書で氏名の変遷が確認できないときは、改製原戸籍等の書類が必要となります。

(2) 合格となった場合
社会保険労務士の登録申請を行う際に、合格証書の氏名と登録申請書に記載する氏名が異なる場合は、登録申請をする日の3か月以内に発行された個人事項証明書(戸籍抄本・原本)又は、改製原戸籍(原本)を登録申請書に添付してください。

<参考>

届出・申請の修正可能期限のスケジュール表

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